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技能士とは?
職業能力開発促進法に基づく技能検定は、「労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する技能の国家検定制度」で、
労働者の技能と地位の向上を図ることを目的としています。技能検定に合格した方には、各々受検した職種・
等級について国家資格である技能士の称号が付与されます。
職業能力開発促進法第50条
- 第1項 技能検定に合格した者は、技能士と称することができる。
- 第2項 技能検定に合格した者は、前項の規定により技能士と称するときは、 その合格した技能検定に係る職種及び等級を表示してするものとし、 合格していない技能検定に係る職種又は等級を表示してはならない。
- 第3項 厚生労働大臣は、 技能士が前項の規定に違反して合格していない技能検定の職種又は等級を表示した場合には、 2年以内の期間を定めて技能士の名称の使用の停止を命ずることができる。
- 第4項 技能士でない者は、技能士という名称を用いてはならない。
職業能力開発促進法第102条
- 次のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
- 1.第50条第2項の規定により技能士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、 当該停止を命ぜられた期間中に、 技能士の名称を使用した者
- 2.第50条第4項の規定に違反した者
■技能士についてのお問い合わせは、各都道府県の職業能力開発協会まで。別途ページへ
[ 技能士検定と問合せ先 ]
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